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建築行為等の許可

許可所管: 国土交通省根拠法: 土地区画整理法

申請先

国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長) 都道府県知事 指定都市の長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
都市局
所管部課
市街地整備課
処分権者
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長) 都道府県知事 指定都市の長
対象者
建築行為等を行おうとする者
根拠法令
土地区画整理法
条項
第76条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長) 都道府県知事 指定都市の長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 土地区画整理法 第76条第1項

よくある質問

建築行為等の許可はどこに申請しますか?
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長) 都道府県知事 指定都市の長に申請します。所管は国土交通省です。
建築行為等の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
建築行為等の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
建築行為等の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、土地区画整理法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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