河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
許可所管: 国土交通省根拠法: 河川法
申請先
国土交通大臣(一級河川の特定水利) 国土交通大臣(地方整備局長(一級河川指定区間外)、北海道開発局長(一級河川指定区間外)、都道府県知事(一級河川指定区間、二級河川)、指定都市の長(指定都市の区域内に存する一級河川指定区間のうち国土交通大臣が指定する区間、指定都市の区域内に存する二級河川のうち都道府県知事が指定する区間))
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 水管理・国土保全局
- 所管部課
- 河川環境課
- 処分権者
- 国土交通大臣(一級河川の特定水利) 国土交通大臣(地方整備局長(一級河川指定区間外)、北海道開発局長(一級河川指定区間外)、都道府県知事(一級河川指定区間、二級河川)、指定都市の長(指定都市の区域内に存する一級河川指定区間のうち国土交通大臣が指定する区間、指定都市の区域内に存する二級河川のうち都道府県知事が指定する区間))
- 対象者
- 土地の掘さく等をしようとする者
- 根拠法令
- 河川法
- 条項
- 第58条の4第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣(一級河川の特定水利) 国土交通大臣(地方整備局長(一級河川指定区間外)、北海道開発局長(一級河川指定区間外)、都道府県知事(一級河川指定区間、二級河川)、指定都市の長(指定都市の区域内に存する一級河川指定区間のうち国土交通大臣が指定する区間、指定都市の区域内に存する二級河川のうち都道府県知事が指定する区間))
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 河川法 第58条の4第1項
よくある質問
河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積はどこに申請しますか?
国土交通大臣(一級河川の特定水利)
国土交通大臣(地方整備局長(一級河川指定区間外)、北海道開発局長(一級河川指定区間外)、都道府県知事(一級河川指定区間、二級河川)、指定都市の長(指定都市の区域内に存する一級河川指定区間のうち国土交通大臣が指定する区間、指定都市の区域内に存する二級河川のうち都道府県知事が指定する区間))に申請します。所管は国土交通省です。
河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、河川法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
河川保全立体区域における行為の許可 (1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 (2)工作物の新築、改築又は除却 (3)載荷重が1平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。