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自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等

許可所管: 国土交通省根拠法: 道路法

申請先

国土交通大臣(地方整備局長等)…指定区間 都道府県知事又は指定市の長…指定区間外

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
道路局
所管部課
路政課
処分権者
国土交通大臣(地方整備局長等)…指定区間 都道府県知事又は指定市の長…指定区間外
対象者
道路等の管理者(道路管理者を除く)
根拠法令
道路法
条項
第48条の5第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(地方整備局長等)…指定区間 都道府県知事又は指定市の長…指定区間外
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 道路法 第48条の5第1項

よくある質問

自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等はどこに申請しますか?
国土交通大臣(地方整備局長等)…指定区間 都道府県知事又は指定市の長…指定区間外に申請します。所管は国土交通省です。
自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

自動車専用道路に以下の施設を連結しようとするときの連結許可又は平面交差に関する許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の申請について相談しませんか?

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