高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等
許可所管: 国土交通省根拠法: 高速自動車国道法
申請先
国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、高速自動車国道法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
高速自動車国道に以下の施設を連結しようとするときの連結許可 (1)道路等 (2)連結利便施設等 (3)連結通路等の申請について相談しませんか?
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