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集団規定が準用される工作物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定

指定所管: 国土交通省根拠法: 建築基準法

申請先

国土交通大臣(2以上の都道府県の区域において業務を行おうとする者) 都道府県知事(1の都道府県の区域)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
国土交通省
所管局
住宅局
所管部課
建築指導課
処分権者
国土交通大臣(2以上の都道府県の区域において業務を行おうとする者) 都道府県知事(1の都道府県の区域)
対象者
指定を受けようとする者
根拠法令
建築基準法
条項
第88条第2項(第6条の2第1項、第7条の2第1項準用)

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(2以上の都道府県の区域において業務を行おうとする者) 都道府県知事(1の都道府県の区域)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 建築基準法 第88条第2項(第6条の2第1項、第7条の2第1項準用)

よくある質問

集団規定が準用される工作物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定はどこに申請しますか?
国土交通大臣(2以上の都道府県の区域において業務を行おうとする者) 都道府県知事(1の都道府県の区域)に申請します。所管は国土交通省です。
集団規定が準用される工作物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
集団規定が準用される工作物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
集団規定が準用される工作物の建築確認・検査を行う指定確認検査機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、建築基準法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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