運賃、料金(命令で定めるものを除く)、運転速度及び度数の認可
認可所管: 国土交通省根拠法: 軌道法
申請先
国土交通大臣(運賃及び料金の認可に係るものであって、告示で定める軌道経営者以外の軌道経営者の旅客に係る基本的な運賃(軽微なものを除く。)に限る。) 地方運輸局長(運賃及び料金の認可に係るものであって上記以外のもの並びに運転速度及び度数の認可に係るもの)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 鉄道局
- 所管部課
- 鉄道事業課、安全監理官
- 処分権者
- 国土交通大臣(運賃及び料金の認可に係るものであって、告示で定める軌道経営者以外の軌道経営者の旅客に係る基本的な運賃(軽微なものを除く。)に限る。) 地方運輸局長(運賃及び料金の認可に係るものであって上記以外のもの並びに運転速度及び度数の認可に係るもの)
- 対象者
- 軌道経営者
- 根拠法令
- 軌道法
- 条項
- 第11条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣(運賃及び料金の認可に係るものであって、告示で定める軌道経営者以外の軌道経営者の旅客に係る基本的な運賃(軽微なものを除く。)に限る。) 地方運輸局長(運賃及び料金の認可に係るものであって上記以外のもの並びに運転速度及び度数の認可に係るもの)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 軌道法 第11条第1項
よくある質問
運賃、料金(命令で定めるものを除く)、運転速度及び度数の認可はどこに申請しますか?
国土交通大臣(運賃及び料金の認可に係るものであって、告示で定める軌道経営者以外の軌道経営者の旅客に係る基本的な運賃(軽微なものを除く。)に限る。)
地方運輸局長(運賃及び料金の認可に係るものであって上記以外のもの並びに運転速度及び度数の認可に係るもの)に申請します。所管は国土交通省です。
運賃、料金(命令で定めるものを除く)、運転速度及び度数の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
運賃、料金(命令で定めるものを除く)、運転速度及び度数の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
運賃、料金(命令で定めるものを除く)、運転速度及び度数の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、軌道法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。