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軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可

許可所管: 国土交通省根拠法: 軌道法

申請先

国土交通大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
鉄道局
所管部課
鉄道事業課
処分権者
国土交通大臣
対象者
軌道経営者
根拠法令
軌道法
条項
第26条(鉄道事業法 第20条第2項準用)

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 軌道法 第26条(鉄道事業法 第20条第2項準用)

よくある質問

軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、軌道法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

軌道に係る災害による損失又は軌道業の一部の廃止により生じた損失若しくは軌道業用施設の除却に要する費用を繰延資産として整理することの許可の申請について相談しませんか?

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