一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可
認可所管: 国土交通省根拠法: 道路運送法
申請先
国土交通大臣 (地方運輸局長 (次のいずれかに該当する場合) (1)事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴うもの (2)運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴うもの (3)深夜における旅客その他の特殊旅客に関するもの(4)乗合の運賃のうち申請に係るもの)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 自動車局
- 所管部課
- 旅客課
- 処分権者
- 国土交通大臣 (地方運輸局長 (次のいずれかに該当する場合) (1)事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴うもの (2)運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴うもの (3)深夜における旅客その他の特殊旅客に関するもの(4)乗合の運賃のうち申請に係るもの)
- 対象者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者
- 根拠法令
- 道路運送法
- 条項
- 第9条第1項後段
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣 (地方運輸局長 (次のいずれかに該当する場合) (1)事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴うもの (2)運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴うもの (3)深夜における旅客その他の特殊旅客に関するもの(4)乗合の運賃のうち申請に係るもの)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 道路運送法 第9条第1項後段
よくある質問
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可はどこに申請しますか?
国土交通大臣
(地方運輸局長
(次のいずれかに該当する場合)
(1)事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴うもの
(2)運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴うもの
(3)深夜における旅客その他の特殊旅客に関するもの(4)乗合の運賃のうち申請に係るもの)に申請します。所管は国土交通省です。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路運送法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定めるものを除く)の上限の変更の認可の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。