自動車道事業の免許
免許所管: 国土交通省根拠法: 道路運送法
申請先
国土交通大臣
手数料
33,000〜90,000円
標準処理期間
1〜2ヶ月
概要
- 用語区分
- 免許
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 自動車局
- 所管部課
- 総務課企画室
- 処分権者
- 国土交通大臣
- 対象者
- 自動車道事業を経営しようとする者
- 根拠法令
- 道路運送法
- 条項
- 第47条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣
- 手数料
- 33,000〜90,000円
- 標準処理期間
- 1〜2ヶ月
取得要件
【対象者】自動車道事業を経営しようとする者 【基本要件】 - 所定の国家試験に合格していること - 所定の学歴・実務経験を有すること - 欠格事由に該当しないこと 【申請先】国土交通大臣 ※ 詳細な要件は道路運送法第47条第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 免許申請書(所定様式) 2. 合格証書の写し 3. 戸籍抄本または住民票 4. 医師の診断書 5. 写真(指定サイズ) ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無免許で業務を行った場合、刑事罰(懲役または罰金)の対象となります。 罰則の詳細は道路運送法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 道路運送法 第47条第1項
よくある質問
自動車道事業の免許はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
自動車道事業の免許の申請に費用はかかりますか?
手数料は33,000〜90,000円です。
自動車道事業の免許の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
自動車道事業の免許を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無免許で業務を行った場合、刑事罰(懲役または罰金)の対象となります。
罰則の詳細は道路運送法の罰則規定をご確認ください。