事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等
認可所管: 国土交通省根拠法: 道路運送法
申請先
国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路運送法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
事業計画変更の認可 (1)車線数、路面の種類、設計速度、設計重量 (2)他の道路、鉄道等との交さ位置等の申請について相談しませんか?
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