回送運行の許可
許可所管: 国土交通省根拠法: 道路運送車両法
申請先
地方運輸局長
手数料
90,000〜120,000円(登録免許税含む)
標準処理期間
2〜4ヶ月
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 自動車局
- 所管部課
- 自動車情報課
- 処分権者
- 地方運輸局長
- 対象者
- 自動車の回送を業とする者
- 有効期間
- 有り(5年以内)
- 根拠法令
- 道路運送車両法
- 条項
- 第36条の2第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 地方運輸局長
- 手数料
- 90,000〜120,000円(登録免許税含む)
- 標準処理期間
- 2〜4ヶ月
- 有効期間
- 有り(5年以内)
取得要件
【対象者】自動車の回送を業とする者 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】地方運輸局長 【有効期間】有り(5年以内)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は道路運送車両法第36条の2第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は道路運送車両法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 道路運送車両法 第36条の2第1項
よくある質問
回送運行の許可はどこに申請しますか?
地方運輸局長に申請します。所管は国土交通省です。
回送運行の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000〜120,000円(登録免許税含む)です。
回送運行の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜4ヶ月です。
回送運行の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年以内)です。期限前に更新手続きが必要です。
回送運行の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
罰則の詳細は道路運送車両法の罰則規定をご確認ください。