自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)
記入所管: 国土交通省根拠法: 道路運送車両法
申請先
運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査協会が行い得ない場合を除いて軽自動車検査協会)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 記入
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 自動車局
- 所管部課
- 整備課
- 処分権者
- 運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査協会が行い得ない場合を除いて軽自動車検査協会)
- 対象者
- 使用者
- 根拠法令
- 道路運送車両法
- 条項
- 第67条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査協会が行い得ない場合を除いて軽自動車検査協会)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 道路運送車両法 第67条第1項
よくある質問
自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)はどこに申請しますか?
運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査協会が行い得ない場合を除いて軽自動車検査協会)に申請します。所管は国土交通省です。
自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路運送車両法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
自動車検査証の記載事項の変更について自動車検査証の記入(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。