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検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可

許可所管: 国土交通省根拠法: 道路運送車両法

申請先

運輸支局長 市長、特別区長 指定町村長

手数料

90,000〜120,000円(登録免許税含む)

標準処理期間

2〜4ヶ月

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
自動車局
所管部課
自動車情報課
処分権者
運輸支局長 市長、特別区長 指定町村長
対象者
無指定軽自動車等を運行しようとする者
有効期間
有り(5日以内)
根拠法令
道路運送車両法
条項
第73条第2項(第34条第2項準用)

申請方法・手続き

申請先
運輸支局長 市長、特別区長 指定町村長
手数料
90,000〜120,000円(登録免許税含む)
標準処理期間
2〜4ヶ月
有効期間
有り(5日以内)

取得要件

【対象者】無指定軽自動車等を運行しようとする者 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】運輸支局長 市長、特別区長 指定町村長 【有効期間】有り(5日以内)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は道路運送車両法第73条第2項(第34条第2項準用)および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は道路運送車両法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 道路運送車両法 第73条第2項(第34条第2項準用)

よくある質問

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可はどこに申請しますか?
運輸支局長 市長、特別区長 指定町村長に申請します。所管は国土交通省です。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000〜120,000円(登録免許税含む)です。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜4ヶ月です。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5日以内)です。期限前に更新手続きが必要です。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は道路運送車両法の罰則規定をご確認ください。

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