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登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったとき

登録所管: 国土交通省根拠法: 小型船舶の登録等に関する法律

申請先

国土交通大臣(地方運輸局長、運輸支局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
国土交通省
所管局
海事局
所管部課
検査測度課
処分権者
国土交通大臣(地方運輸局長、運輸支局長)
対象者
小型船舶の所有者
根拠法令
小型船舶の登録等に関する法律
条項
第12条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(地方運輸局長、運輸支局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 小型船舶の登録等に関する法律 第12条第1項

よくある質問

登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったときはどこに申請しますか?
国土交通大臣(地方運輸局長、運輸支局長)に申請します。所管は国土交通省です。
登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったときの申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったときの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったときを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、小型船舶の登録等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

登録小型船舶の抹消登録 (1)当該船舶の減失、沈没、解撤 (2)当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき (3)当該船舶が小型船舶でなくなったときの申請について相談しませんか?

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