貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出
事前届出所管: 国土交通省根拠法: 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>
申請先
地方運輸局長 運輸支局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 海事局
- 所管部課
- 検査測度課
- 処分権者
- 地方運輸局長 運輸支局長
- 対象者
- 貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする者
- 根拠法令
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>
- 条項
- 第385条第1項前段
申請方法・手続き
- 申請先
- 地方運輸局長 運輸支局長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法> 第385条第1項前段
よくある質問
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出はどこに申請しますか?
地方運輸局長
運輸支局長に申請します。所管は国土交通省です。
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合の貯蔵船の構造等の届出の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。