船舶により危険物を運搬する場合等の容器及び包装等の例外許可
許可所管: 国土交通省根拠法: 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>
申請先
国土交通大臣 地方運輸局長 運輸支局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 海事局
- 所管部課
- 検査測度課
- 処分権者
- 国土交通大臣 地方運輸局長 運輸支局長
- 対象者
- 荷送人、船長等
- 根拠法令
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>
- 条項
- 第390条の2
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣 地方運輸局長 運輸支局長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法> 第390条の2
よくある質問
船舶により危険物を運搬する場合等の容器及び包装等の例外許可はどこに申請しますか?
国土交通大臣
地方運輸局長
運輸支局長に申請します。所管は国土交通省です。
船舶により危険物を運搬する場合等の容器及び包装等の例外許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
船舶により危険物を運搬する場合等の容器及び包装等の例外許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
船舶により危険物を運搬する場合等の容器及び包装等の例外許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、危険物船舶運送及び貯蔵規則<船舶安全法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。