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認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出

一部事前届出所管: 国土交通省根拠法: 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

申請先

国土交通大臣 地方運輸局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
一部事前届出
所管府省
国土交通省
所管局
海事局
所管部課
検査測度課
処分権者
国土交通大臣 地方運輸局長
対象者
物件の製造又は改造修理工事を行う者 物件の整備を行う者
根拠法令
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
条項
第28条の3第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣 地方運輸局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第28条の3第1項

よくある質問

認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出はどこに申請しますか?
国土交通大臣 地方運輸局長に申請します。所管は国土交通省です。
認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

認定基準に係る事項(施設、設備等)、認定を受けた者の氏名又は名称等の変更等の届出の申請について相談しませんか?

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