型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出
一部事前届出所管: 国土交通省根拠法: 船舶等型式承認規則<船舶安全法>
申請先
国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、船舶等型式承認規則<船舶安全法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
型式の変更(法第2条第1項の命令で定める性能等に影響を及ぼすことのない変更)、型式承認を受けた者の氏名等の変更等の届出の申請について相談しませんか?
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