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小型漁船の総トン数の改測

改測所管: 国土交通省根拠法: 小型漁船の船籍及び総トン数の測度に関する政令<船舶法>

申請先

都道府県知事 領事官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
改測
所管府省
国土交通省
所管局
海事局
所管部課
検査測度課
処分権者
都道府県知事 領事官
対象者
総トン数20トン未満の漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)の所有者
根拠法令
小型漁船の船籍及び総トン数の測度に関する政令<船舶法>
条項
第1条第3項

申請方法・手続き

申請先
都道府県知事 領事官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 小型漁船の船籍及び総トン数の測度に関する政令<船舶法> 第1条第3項

よくある質問

小型漁船の総トン数の改測はどこに申請しますか?
都道府県知事 領事官に申請します。所管は国土交通省です。
小型漁船の総トン数の改測の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
小型漁船の総トン数の改測の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
小型漁船の総トン数の改測を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、小型漁船の船籍及び総トン数の測度に関する政令<船舶法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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