設備の使用廃止の報告
事前報告所管: 国土交通省根拠法: 造船法施行規則
申請先
国土交通大臣(陸上耐圧部の長さが85メートル以上の造船台に係るもの等) 地方運輸局長(上記以外の場合)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前報告
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 海事局
- 所管部課
- 船舶産業課
- 処分権者
- 国土交通大臣(陸上耐圧部の長さが85メートル以上の造船台に係るもの等) 地方運輸局長(上記以外の場合)
- 対象者
- 造船施設を所有又は借り受けている者
- 根拠法令
- 造船法施行規則
- 条項
- 第5条の2
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣(陸上耐圧部の長さが85メートル以上の造船台に係るもの等) 地方運輸局長(上記以外の場合)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 造船法施行規則 第5条の2
よくある質問
設備の使用廃止の報告はどこに申請しますか?
国土交通大臣(陸上耐圧部の長さが85メートル以上の造船台に係るもの等)
地方運輸局長(上記以外の場合)に申請します。所管は国土交通省です。
設備の使用廃止の報告の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
設備の使用廃止の報告の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
設備の使用廃止の報告を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、造船法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。