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特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

許可所管: 国土交通省根拠法: 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

申請先

国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
港湾局
所管部課
海洋・環境課
処分権者
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長)
対象者
特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の行為をしようとする者
根拠法令
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
条項
第9条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条第1項

よくある質問

特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為はどこに申請しますか?
国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長)に申請します。所管は国土交通省です。
特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

特定離島港湾施設の存する港湾において、国土交通大臣が定めた水域の占用等の許可 (1)水域の占用 (2)土砂の採取 (3)(1)(2)に掲げるもののほか、港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為の申請について相談しませんか?

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