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航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準

証明所管: 国土交通省根拠法: 航空法

申請先

国土交通大臣 地方航空局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
国土交通省
所管局
航空局
所管部課
安全部航空機安全課
処分権者
国土交通大臣 地方航空局長
対象者
航空機の使用者等
有効期間
有り(1年)
根拠法令
航空法
条項
第10条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣 地方航空局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(1年)

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 航空法 第10条第1項

よくある質問

航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準はどこに申請しますか?
国土交通大臣 地方航空局長に申請します。所管は国土交通省です。
航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(1年)です。期限前に更新手続きが必要です。
航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、航空法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

航空機の耐空証明 (1)強度、構造及び性能 (2)騒音 (3)発動機の排出基準の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

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