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第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託

事前届出所管: 国土交通省根拠法: 空港管理規則<航空法>

申請先

空港事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
国土交通省
所管局
航空局
所管部課
航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課
処分権者
空港事務所長
対象者
第3類営業者で、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする者
根拠法令
空港管理規則<航空法>
条項
第13条第4項

申請方法・手続き

申請先
空港事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 空港管理規則<航空法> 第13条第4項

よくある質問

第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託はどこに申請しますか?
空港事務所長に申請します。所管は国土交通省です。
第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、空港管理規則<航空法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

第3類営業者が行う構内営業の譲渡等の届出 (1)営業の全部又は一部の譲渡 (2)営業の全部又は一部の貸渡し (3)営業の全部又は一部の委託の申請について相談しませんか?

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