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測量に関する専門の養成施設の登録

登録所管: 国土交通省根拠法: 測量法

申請先

国土交通大臣

手数料

90,000円(登録免許税)

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
国土交通省
所管局
国土地理院
所管部課
総務部総務課
処分権者
国土交通大臣
対象者
測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務を行おうとする者
有効期間
有り(5年)
根拠法令
測量法
条項
第51条の2

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣
手数料
90,000円(登録免許税)
標準処理期間
1〜2ヶ月
有効期間
有り(5年)

取得要件

【対象者】測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務を行おうとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】国土交通大臣 【有効期間】有り(5年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は測量法第51条の2および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は測量法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 測量法 第51条の2

よくある質問

測量に関する専門の養成施設の登録はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は国土交通省です。
測量に関する専門の養成施設の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000円(登録免許税)です。
測量に関する専門の養成施設の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
測量に関する専門の養成施設の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
測量に関する専門の養成施設の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は測量法の罰則規定をご確認ください。

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