支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日
事前届出所管: 国土交通省根拠法: 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令<地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律>
申請先
国土交通大臣 経済産業大臣 農林水産大臣 文部科学大臣 総務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 観光庁
- 所管部課
- 観光地域振興部観光資源課
- 処分権者
- 国土交通大臣 経済産業大臣 農林水産大臣 文部科学大臣 総務大臣
- 対象者
- 支援事業実施機関
- 根拠法令
- 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令<地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律>
- 条項
- 第2条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣 経済産業大臣 農林水産大臣 文部科学大臣 総務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令<地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律> 第2条第2項
よくある質問
支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日はどこに申請しますか?
国土交通大臣
経済産業大臣
農林水産大臣
文部科学大臣
総務大臣に申請します。所管は国土交通省です。
支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令<地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
支援事業実施機関の名称等の変更の届出 ※ (1)変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 (2)変更の予定日の申請について相談しませんか?
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