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旅行業又は旅行業者代理業の登録

登録所管: 国土交通省根拠法: 旅行業法

申請先

観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業の場合)

手数料

90,000円(登録免許税)

標準処理期間

1〜2ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
国土交通省
所管局
観光庁
所管部課
観光産業課
処分権者
観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業の場合)
対象者
旅行業及び旅行業者代理業を営もうとする者
有効期間
有り(旅行業についてのみ5年)
根拠法令
旅行業法
条項
第3条

申請方法・手続き

申請先
観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業の場合)
手数料
90,000円(登録免許税)
標準処理期間
1〜2ヶ月
有効期間
有り(旅行業についてのみ5年)

取得要件

【対象者】旅行業及び旅行業者代理業を営もうとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業の場合) 【有効期間】有り(旅行業についてのみ5年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は旅行業法第3条および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は旅行業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 旅行業法 第3条

よくある質問

旅行業又は旅行業者代理業の登録はどこに申請しますか?
観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業並びに旅行業者代理業の場合)に申請します。所管は国土交通省です。
旅行業又は旅行業者代理業の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000円(登録免許税)です。
旅行業又は旅行業者代理業の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
旅行業又は旅行業者代理業の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(旅行業についてのみ5年)です。期限前に更新手続きが必要です。
旅行業又は旅行業者代理業の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は旅行業法の罰則規定をご確認ください。

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