変更登録
登録所管: 国土交通省根拠法: 旅行業法
申請先
観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業の場合)
手数料
90,000円(登録免許税)
標準処理期間
1〜2ヶ月
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 観光庁
- 所管部課
- 観光産業課
- 処分権者
- 観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業の場合)
- 対象者
- 旅行業者
- 根拠法令
- 旅行業法
- 条項
- 第6条の4第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業の場合)
- 手数料
- 90,000円(登録免許税)
- 標準処理期間
- 1〜2ヶ月
取得要件
【対象者】旅行業者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】観光庁長官(第1種旅行業の場合) 都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業の場合) ※ 詳細な要件は旅行業法第6条の4第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は国土交通省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は旅行業法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 旅行業法 第6条の4第1項
よくある質問
変更登録はどこに申請しますか?
観光庁長官(第1種旅行業の場合)
都道府県知事(第2種、第3種及び地域限定旅行業の場合)に申請します。所管は国土交通省です。
変更登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は90,000円(登録免許税)です。
変更登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜2ヶ月です。
変更登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。
罰則の詳細は旅行業法の罰則規定をご確認ください。