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測定器等の校正

校正所管: 国土交通省根拠法: 気象業務法

申請先

気象庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
校正
所管府省
国土交通省
所管局
気象庁
所管部課
観測部計画課
処分権者
気象庁長官
対象者
測定器等の校正を受けようとする者
有効期間
有り(最長10年)
根拠法令
気象業務法
条項
第32条の2第1項第2号

申請方法・手続き

申請先
気象庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(最長10年)

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 気象業務法 第32条の2第1項第2号

よくある質問

測定器等の校正はどこに申請しますか?
気象庁長官に申請します。所管は国土交通省です。
測定器等の校正の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
測定器等の校正の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
測定器等の校正の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(最長10年)です。期限前に更新手続きが必要です。
測定器等の校正を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、気象業務法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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