びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)
指定所管: 国土交通省根拠法: 港則法
申請先
港長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 海上保安庁
- 所管部課
- 交通部安全課
- 処分権者
- 港長
- 対象者
- 総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)
- 根拠法令
- 港則法
- 条項
- 第5条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 港長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 港則法 第5条第2項
よくある質問
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)はどこに申請しますか?
港長に申請します。所管は国土交通省です。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、港則法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。