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びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)

指定所管: 国土交通省根拠法: 港則法

申請先

港長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
国土交通省
所管局
海上保安庁
所管部課
交通部安全課
処分権者
港長
対象者
総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)
根拠法令
港則法
条項
第5条第2項

申請方法・手続き

申請先
港長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 港則法 第5条第2項

よくある質問

びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)はどこに申請しますか?
港長に申請します。所管は国土交通省です。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
びよう地の指定(命令で定める特定港-京浜港、阪神港、関門港)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、港則法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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