海域にある爆発兵器等の引揚げ等の許可
許可所管: 国土交通省根拠法: 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
申請先
海上保安庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 海上保安庁
- 所管部課
- 交通部安全課
- 処分権者
- 海上保安庁長官
- 対象者
- 海域にある爆発兵器等を引揚げようとする者
- 根拠法令
- 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
- 条項
- 第4条の3第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 海上保安庁長官
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件 第4条の3第1項
よくある質問
海域にある爆発兵器等の引揚げ等の許可はどこに申請しますか?
海上保安庁長官に申請します。所管は国土交通省です。
海域にある爆発兵器等の引揚げ等の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
海域にある爆発兵器等の引揚げ等の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
海域にある爆発兵器等の引揚げ等の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、昭和20年勅令第542号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。