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海上保安庁以外の者の実施する水路測量の許可

許可所管: 国土交通省根拠法: 水路業務法

申請先

海上保安庁長官(水路測量を実施しようとする区域が2以上の海上保安管区の区域にわたる場合) 管区海上保安本部長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
海上保安庁
所管部課
海洋情報部技術・国際課
処分権者
海上保安庁長官(水路測量を実施しようとする区域が2以上の海上保安管区の区域にわたる場合) 管区海上保安本部長
対象者
海上保安庁以外の者で、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとする者
根拠法令
水路業務法
条項
第6条

申請方法・手続き

申請先
海上保安庁長官(水路測量を実施しようとする区域が2以上の海上保安管区の区域にわたる場合) 管区海上保安本部長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 水路業務法 第6条

よくある質問

海上保安庁以外の者の実施する水路測量の許可はどこに申請しますか?
海上保安庁長官(水路測量を実施しようとする区域が2以上の海上保安管区の区域にわたる場合) 管区海上保安本部長に申請します。所管は国土交通省です。
海上保安庁以外の者の実施する水路測量の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
海上保安庁以外の者の実施する水路測量の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
海上保安庁以外の者の実施する水路測量の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、水路業務法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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