事業の許可 (1)バスターミナル事業 (2)トラックターミナル事業
許可所管: 国土交通省根拠法: 自動車ターミナル法
申請先
国土交通大臣 (法第19条により国土交通大臣は関係都道府県公安委員会の意見を聞かなければならない。)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 総合政策局 自動車局
- 所管部課
- 物流政策課(物流産業室)(トラックターミナル事業)、総務課企画室(バスターミナル事業)
- 処分権者
- 国土交通大臣 (法第19条により国土交通大臣は関係都道府県公安委員会の意見を聞かなければならない。)
- 対象者
- 自動車ターミナル事業を経営しようとする者
- 根拠法令
- 自動車ターミナル法
- 条項
- 第3条
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣 (法第19条により国土交通大臣は関係都道府県公安委員会の意見を聞かなければならない。)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 自動車ターミナル法 第3条
よくある質問
事業の許可 (1)バスターミナル事業 (2)トラックターミナル事業はどこに申請しますか?
国土交通大臣
(法第19条により国土交通大臣は関係都道府県公安委員会の意見を聞かなければならない。)に申請します。所管は国土交通省です。
事業の許可 (1)バスターミナル事業 (2)トラックターミナル事業の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
事業の許可 (1)バスターミナル事業 (2)トラックターミナル事業の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
事業の許可 (1)バスターミナル事業 (2)トラックターミナル事業を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、自動車ターミナル法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。