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海岸保全区域の占用の許可

許可所管: 国土交通省根拠法: 海岸法

申請先

国土交通大臣(地方整備局長(直轄施行区域)、都道府県知事、市町村長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
国土交通省
所管局
水管理・国土保全局 港湾局
所管部課
砂防部保全課海岸室 海岸・防災課
処分権者
国土交通大臣(地方整備局長(直轄施行区域)、都道府県知事、市町村長)
対象者
海岸管理者以外の者で海岸保全区域内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設け、その区域を占用しようとする者
根拠法令
海岸法
条項
第7条第1項

申請方法・手続き

申請先
国土交通大臣(地方整備局長(直轄施行区域)、都道府県知事、市町村長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は国土交通省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 海岸法 第7条第1項

よくある質問

海岸保全区域の占用の許可はどこに申請しますか?
国土交通大臣(地方整備局長(直轄施行区域)、都道府県知事、市町村長)に申請します。所管は国土交通省です。
海岸保全区域の占用の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
海岸保全区域の占用の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
海岸保全区域の占用の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、海岸法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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