特定施設の整備計画の変更の認定 ※
認定所管: 環境省根拠法: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
申請先
事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長))及び環境大臣 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る上記大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
- 処分権者
- 事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長))及び環境大臣 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る上記大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣
- 対象者
- 特定施設の整備計画の認定を受けた者
- 根拠法令
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
- 条項
- 第8条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長))及び環境大臣 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る上記大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第8条第1項
よくある質問
特定施設の整備計画の変更の認定 ※はどこに申請しますか?
事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣(地方整備局長、北海道開発局長))及び環境大臣
ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る上記大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申請します。所管は環境省です。
特定施設の整備計画の変更の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定施設の整備計画の変更の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
特定施設の整備計画の変更の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。