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産業廃棄物処理事業振興財団の指定

指定所管: 環境省根拠法: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律

申請先

環境大臣(環境事務次官)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
環境省
所管局
大臣官房
所管部課
廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
処分権者
環境大臣(環境事務次官)
対象者
産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的として設立された一般財団法人であって法第17条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者
根拠法令
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
条項
第16条第1項

申請方法・手続き

申請先
環境大臣(環境事務次官)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的として設立された一般財団法人であって法第17条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】環境大臣(環境事務次官) ※ 詳細な要件は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は環境省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第16条第1項

よくある質問

産業廃棄物処理事業振興財団の指定はどこに申請しますか?
環境大臣(環境事務次官)に申請します。所管は環境省です。
産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
産業廃棄物処理事業振興財団の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
産業廃棄物処理事業振興財団の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の罰則規定をご確認ください。

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