産業廃棄物の輸入の許可
許可所管: 環境省根拠法: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
申請先
環境大臣(新規案件) 地方環境事務所長(継続案件)
手数料
81,000円(新規)/ 73,000円(更新)
標準処理期間
2〜3ヶ月
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
- 処分権者
- 環境大臣(新規案件) 地方環境事務所長(継続案件)
- 対象者
- 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く)を輸入しようとする者
- 根拠法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 条項
- 第15条の4の5第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣(新規案件) 地方環境事務所長(継続案件)
- 手数料
- 81,000円(新規)/ 73,000円(更新)
- 標準処理期間
- 2〜3ヶ月
取得要件
【対象者】廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く)を輸入しようとする者 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】環境大臣(新規案件) 地方環境事務所長(継続案件) ※ 詳細な要件は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5第1項および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は環境省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の5第1項
よくある質問
産業廃棄物の輸入の許可はどこに申請しますか?
環境大臣(新規案件)
地方環境事務所長(継続案件)に申請します。所管は環境省です。
産業廃棄物の輸入の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は81,000円(新規)/ 73,000円(更新)です。
産業廃棄物の輸入の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜3ヶ月です。
産業廃棄物の輸入の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
罰則の詳細は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則規定をご確認ください。