処分業の許可を不要とする指定
指定所管: 環境省根拠法: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
申請先
環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
- 処分権者
- 環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 対象者
- 指定を受けようとする者
- 根拠法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
- 条項
- 第2条の3第1項第4号
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 手数料
- 無料(指定申請)
- 標準処理期間
- 1〜3ヶ月
取得要件
【対象者】指定を受けようとする者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長) ※ 詳細な要件は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の3第1項第4号および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は環境省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条の3第1項第4号
よくある質問
処分業の許可を不要とする指定はどこに申請しますか?
環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)に申請します。所管は環境省です。
処分業の許可を不要とする指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
処分業の許可を不要とする指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
処分業の許可を不要とする指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。
罰則の詳細は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の罰則規定をご確認ください。