浄化槽設備士講習に係る指定講習機関の指定 ※
指定所管: 環境省根拠法: 浄化槽法
申請先
国土交通大臣及び環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
- 処分権者
- 国土交通大臣及び環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 対象者
- 指定を受けようとする者
- 根拠法令
- 浄化槽法
- 条項
- 第43条の18第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国土交通大臣及び環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 浄化槽法 第43条の18第1項
よくある質問
浄化槽設備士講習に係る指定講習機関の指定 ※はどこに申請しますか?
国土交通大臣及び環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)に申請します。所管は環境省です。
浄化槽設備士講習に係る指定講習機関の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
浄化槽設備士講習に係る指定講習機関の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
浄化槽設備士講習に係る指定講習機関の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、浄化槽法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。