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使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容

認定所管: 環境省根拠法: 資源の有効な利用の促進に関する法律

申請先

経済産業大臣及び環境大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
環境省
所管局
大臣官房
所管部課
廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
処分権者
経済産業大臣及び環境大臣
対象者
認定指定再資源化事業者
根拠法令
資源の有効な利用の促進に関する法律
条項
第28条第1項

申請方法・手続き

申請先
経済産業大臣及び環境大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 資源の有効な利用の促進に関する法律 第28条第1項

よくある質問

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容はどこに申請しますか?
経済産業大臣及び環境大臣に申請します。所管は環境省です。
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に係る事項の変更の認定 ※ (1)対象とする使用済指定再資源化製品の種類 (2)自主回収及び再資源化の目標 (3)必要な行為を実施する者並びに必要な行為の用に供する施設 (4)方法その他の内容の申請について相談しませんか?

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