生産製造連携事業計画の変更の認定 ※
認定所管: 環境省根拠法: 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
申請先
農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課、産業廃棄物課
- 処分権者
- 農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 対象者
- 認定事業者
- 根拠法令
- 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
- 条項
- 第5条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第5条第1項
よくある質問
生産製造連携事業計画の変更の認定 ※はどこに申請しますか?
農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物・リサイクル対策部長)に申請します。所管は環境省です。
生産製造連携事業計画の変更の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
生産製造連携事業計画の変更の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
生産製造連携事業計画の変更の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。