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特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請

指定所管: 環境省根拠法: 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射線物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

申請先

地方環境事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
環境省
所管局
大臣官房
所管部課
廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課
処分権者
地方環境事務所長
対象者
占有する廃棄物について指定の申請をする者
根拠法令
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射線物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
条項
第18条第3項

申請方法・手続き

申請先
地方環境事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射線物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第18条第3項

よくある質問

特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請はどこに申請しますか?
地方環境事務所長に申請します。所管は環境省です。
特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射線物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請の申請について相談しませんか?

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