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外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出 ※

事前届出所管: 環境省根拠法: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

申請先

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
環境省
所管局
総合環境政策局
所管部課
環境保健部化学物質審査室
処分権者
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
対象者
外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造し、又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者
根拠法令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
条項
第7条第1項

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第7条第1項

よくある質問

外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出 ※はどこに申請しますか?
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申請します。所管は環境省です。
外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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