割当量口座簿に記録されている事項の証明 ※
証明所管: 環境省根拠法: 地球温暖化対策の推進に関する法律
申請先
環境大臣及び経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 証明
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 地球環境局
- 所管部課
- 地球温暖化対策課市場メカニズム室
- 処分権者
- 環境大臣及び経済産業大臣
- 対象者
- 記録事項の証明をする者
- 根拠法令
- 地球温暖化対策の推進に関する法律
- 条項
- 第40条
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣及び経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 地球温暖化対策の推進に関する法律 第40条
よくある質問
割当量口座簿に記録されている事項の証明 ※はどこに申請しますか?
環境大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は環境省です。
割当量口座簿に記録されている事項の証明 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
割当量口座簿に記録されている事項の証明 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
割当量口座簿に記録されている事項の証明 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。