指定調査機関の事業所の名称等の変更の届出
事前届出所管: 環境省根拠法: 土壌汚染対策法
申請先
環境大臣又は都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
指定調査機関の事業所の名称等の変更の届出はどこに申請しますか?
環境大臣又は都道府県知事に申請します。所管は環境省です。
指定調査機関の事業所の名称等の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定調査機関の事業所の名称等の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
指定調査機関の事業所の名称等の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、土壌汚染対策法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。