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国際希少野生動植物種の個体等の登録

登録所管: 環境省根拠法: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

申請先

環境大臣 登録機関(登録機関があるとき)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
環境省
所管局
自然環境局
所管部課
野生生物課
処分権者
環境大臣 登録機関(登録機関があるとき)
対象者
国際希少野生動植物種の個体等の登録を受けようとする者
根拠法令
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
条項
第20条第1項

申請方法・手続き

申請先
環境大臣 登録機関(登録機関があるとき)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第20条第1項

よくある質問

国際希少野生動植物種の個体等の登録はどこに申請しますか?
環境大臣 登録機関(登録機関があるとき)に申請します。所管は環境省です。
国際希少野生動植物種の個体等の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国際希少野生動植物種の個体等の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
国際希少野生動植物種の個体等の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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