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特別地域内における行為の許可

許可所管: 環境省根拠法: 自然公園法

申請先

環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
環境省
所管局
自然環境局
所管部課
国立公園課
処分権者
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長
対象者
工作物の新築等各種行為をしようとする者
根拠法令
自然公園法
条項
第20条第3項

申請方法・手続き

申請先
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 自然公園法 第20条第3項

よくある質問

特別地域内における行為の許可はどこに申請しますか?
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長に申請します。所管は環境省です。
特別地域内における行為の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特別地域内における行為の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
特別地域内における行為の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、自然公園法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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