やむを得ない事由がある場合の利用調整地区の区域内への立入りの許可
許可所管: 環境省根拠法: 自然公園法
申請先
地方環境事務所長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
やむを得ない事由がある場合の利用調整地区の区域内への立入りの許可はどこに申請しますか?
地方環境事務所長に申請します。所管は環境省です。
やむを得ない事由がある場合の利用調整地区の区域内への立入りの許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
やむを得ない事由がある場合の利用調整地区の区域内への立入りの許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
やむを得ない事由がある場合の利用調整地区の区域内への立入りの許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、自然公園法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。