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利用調整地区の区域内への立入りの認定

認定所管: 環境省根拠法: 自然公園法

申請先

地方環境事務所長 指定認定機関

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
環境省
所管局
自然環境局
所管部課
国立公園課
処分権者
地方環境事務所長 指定認定機関
対象者
利用調整地区の区域内に立ち入ろうとする者
根拠法令
自然公園法
条項
第24条第1項

申請方法・手続き

申請先
地方環境事務所長 指定認定機関
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 自然公園法 第24条第1項

よくある質問

利用調整地区の区域内への立入りの認定はどこに申請しますか?
地方環境事務所長 指定認定機関に申請します。所管は環境省です。
利用調整地区の区域内への立入りの認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
利用調整地区の区域内への立入りの認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
利用調整地区の区域内への立入りの認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、自然公園法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

利用調整地区の区域内への立入りの認定の申請について相談しませんか?

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