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集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催し

許可所管: 環境省根拠法: 国立公園集団施設地区等管理規則<国有財産法>

申請先

環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
環境省
所管局
自然環境局
所管部課
国立公園課
処分権者
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長
対象者
土地占用等各種行為をしようとする者
有効期間
3年
根拠法令
国立公園集団施設地区等管理規則<国有財産法>
条項
第4条第1項

申請方法・手続き

申請先
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
3年

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 国立公園集団施設地区等管理規則<国有財産法> 第4条第1項

よくある質問

集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しはどこに申請しますか?
環境大臣(一定規模以上のもの) 地方環境事務所長に申請します。所管は環境省です。
集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しの申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しの有効期間はどのくらいですか?
有効期間は3年です。期限前に更新手続きが必要です。
集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、国立公園集団施設地区等管理規則<国有財産法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

集団施設地区等の利用の許可 (1)土地又は水面の占用又は使用 (2)環境大臣の指定する施設の使用 (3)物の販売、業として行う案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為 (4)集会の催しの申請について相談しませんか?

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