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特定外来生物の放出等の許可 ※

許可所管: 環境省根拠法: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

申請先

地方環境事務所長 農林水産大臣(地方農政局長)(農林水産業の被害の防止に係る事項)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
環境省
所管局
自然環境局
所管部課
野生生物課 外来室
処分権者
地方環境事務所長 農林水産大臣(地方農政局長)(農林水産業の被害の防止に係る事項)
対象者
特定外来生物の放出等を行おうとする者
有効期間
有り
根拠法令
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
条項
第9条の2第1項

申請方法・手続き

申請先
地方環境事務所長 農林水産大臣(地方農政局長)(農林水産業の被害の防止に係る事項)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り

詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第9条の2第1項

よくある質問

特定外来生物の放出等の許可 ※はどこに申請しますか?
地方環境事務所長 農林水産大臣(地方農政局長)(農林水産業の被害の防止に係る事項)に申請します。所管は環境省です。
特定外来生物の放出等の許可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定外来生物の放出等の許可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
特定外来生物の放出等の許可 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有りです。期限前に更新手続きが必要です。
特定外来生物の放出等の許可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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